
春日井市には空き家の解体費用を補助する制度があります。
令和元年度分はすでに終了していますが、令和2年度も引き続き補助金制度が継続される予定で、詳細は3月中に決定します。
内容に変更があるかもしれませんが、春日井市内で空き家の解体を予定している方は、この補助金制度の概要を知っておいて損はないでしょう。
今日のブログは、春日井市の老朽空き家解体費補助金の概要について説明します。(令和2年度の制度と変更となる可能性があります。)
老朽空き家解体費補助金制度とは
春日井市内にある空き家で所定の条件を満たす場合、その家屋を解体する費用の一部を市が助成してくれる制度です。
補助金制度の概要について
年度別予算限度内ですが、先着順となっていますので、条件を満たせばどなたでも利用することが可能です。
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
- 市内にある1年以上使用されていないもの
- 建築後22年以上経過した木造住宅
- 個人が所有するもの
- 所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの)
- 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
対象者
次のどちらかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
- 空き家の所有者
- 当該空き家の存する土地の所有者
※空き家1戸につき1人まで
同一会計年度内において、1人につき1回まで
補助金額
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円
まとめ。空き家解体補助金つかえる人は多いです
一般的に、家屋を解体する場面というのは、家を建て替えるとか、土地を売るときとかに限られると思うので、ほとんどの春日井市民にはあまり関係ない話かもしれません。
この制度は、「老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の解体を促進し、もって市民生活の安心・安全な住環境を確保するため、空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する 」という趣旨のもと、定められたものです。
昨今問題となっている長く放置された空き家の解消を促進する目的がありますが、1年以上空き家になっている木造家屋(築22年以上の住居)の解体であれば、誰でも使える制度です。上限20万円ですが、使えるものは使った方がいいですよね。
注意点としては、「所定の手続きが少し面倒なので事前によく確認しておきましょう(不備があれば交付されません)」というのと、「家屋を解体して更地になった土地の固定資産税が高くなります(家屋の分はなくなりますが)」ということ。
そして、令和2年度の制度は3月中には決定されますが、内容の変更があるかもしれないということです。
最終的にはメリットとデメリットを比べて、どうするかきめればよいです。
あと、上限20万円なので、業者の見積額がそれ以上違うことも普通にあるので、解体業者の選定は非常に大事ですね。
せっかく20万補助金もらっても、それ以上高い解体費用を業者に払ってることもありえますから。
窓口は、春日井市の環境保全課 空き家対策担当(0568-85-6572) ですが、問合せすれば、親切に教えていただけます。
ちなみに、土地の売却に絡む解体であれば、私の場合は、解体業者の紹介から手続きまで、当社で全部サポートしてやってしまいます。
もし、ご所有の家屋の解体しようかしまいか迷ってるようでしたら、春日井シティ不動産(0568-87-3921)にお問い合わせください。
解体したほうがいいタイミングと今はしない方がいいタイミングがありますので、お客様の今後の予定にあわせて最適な方法をご提案いたします。
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