駐車場管理・事業用物件売却

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駐車場管理を
委託するメリット

駐車場経営は、利用者様と契約さえしてしまえば放っておくだけで利益が発生する……とお考えではありませんか? 初期費用が少なく済む駐車場経営は、維持・管理がポイントとなるビジネスです。

駐車場管理委託も承る春日井市の春日井シティ不動産が、駐車場経営で発生する管理業務の内容や、管理業者へ委託した方が良いと考えられるケースについてご紹介します。

駐車場管理でお困りですか?

駐車場管理でお困りですか?

初期費用が少なく、収益化までの時間が短いことから手軽な土地活用方法として注目されている駐車場経営ですが、ひとくちに駐車場経営といっても実はさまざまな種類が挙げられます。周辺環境や契約形態、管理、またその管理を委託するかどうかなど、決めなければならないことはたくさんあります。より確実な収益へとつなげるため、事前準備をしっかりと行ないましょう。

春日井シティ不動産では、
駐車場の管理委託を
承っております

駐車場の管理業務は、当社にお任せいただけます。管理手数料をお支払いいただくことで、契約者様の募集・契約手続き、駐車場の掃除や草刈りなどの環境整備、月極め利用者様の料金滞納や利用者様同士の揉め事といったトラブル対応、その他問い合わせやクレーム対応などを一括して委託できます。遠方の土地を相続した方や、副収入としての駐車場経営を検討している方にとってもメリットの大きいサービスです。

対応するおもな業務
  • 契約者様の募集、契約手続き
  • 清掃・巡回
  • 滞納に対する督促業務
  • お問い合わせやクレームへの対応
  • 設備の管理・修繕

駐車場経営の
管理委託がおすすめなケース

駐車場が自宅から遠い場所にある

駐車場は定期的に見回りや清掃を行なうことで、清潔感や安全性を確保することができます。遠方にある駐車場を自身で管理する場合、時間や手間、さらに交通費も必要となるため、定期的に赴くことが難しい距離であるならば、管理委託がおすすめです。

駐車場経営を副業として行なう

駐車場を適切な状態に保つためには、定期的な清掃や見回りが必要です。また、利用者様や保証会社との契約、集金、問い合わせ対応など、あらゆる業務が発生します。本業がある場合、就業後や休日の空き時間がほとんと取られてしまうため、ひとりで行なうのは現実的ではありません。業務委託により、これらの問題を解決できます。

トラブル・
クレーム対応はしたくない

いろいろな契約者様がいらっしゃるなかで、契約者様どうしのトラブルやそれぞれのクレームに対応するのは難しいものです。また、そのような対応は、いつ何時発生するかわかりません。管理業者は駐車場経営のプロです。問い合わせやクレームにも的確に対処するノウハウがあるため、問題が小さいうちに対処することができます。また、24時間電話対応可能な管理会社であれば、夜間のトラブルにも安心です。

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事業用不動産の売却

春日井シティ不動産では、戸建てやマンションの一室、土地のほか、事業用不動産のご相談も承っております。売却はもちろん、運用に関することもお任せください。こちらでは、当社が対応可能な物件の種類や、事業用不動産の売却にかかる費用・税金などについてご案内いたします。

事業用不動産とは?

事業用不動産とは?

自身が居住する目的で所有する住宅などでなく、収益を得ることを目的に所有・利用される不動産を指します。店舗や事務所ビルなど、事業のための設備として利用される不動産のほか、投資の対象とされるマンションも含みます。事業用不動産で得る利益には、「インカムゲイン(継続的院に得られる利益)」と「キャピタルゲイン(売却で得られる利益)」の2種類があり、いずれか、もしくは両方で収益を上げることを目指すものです。

春日井シティ不動産が
対応できる物件

1棟マンション 1棟アパート
一人暮らし用のワンルームマンションや、家族向けのファミリーマンションなどさまざまな種類があります。 1棟アパート マンションと同様さまざまな種類がありますが、「木造と軽量鉄骨造のものをアパート」「鉄骨造と鉄筋コンクリート造のものをマンション」というように、構造の違いをもとに区別されるのが一般的です。その他、共用設備や居室内の内装・設備、家賃においても違いがみられます。
1棟ビル 工場・倉庫
企業や店舗など事業を行なっている法人が借主となるので、住居よりも賃貸期間が長くなるケースが多いのが特徴です。長期的に賃料収入を得ることができるでしょう。 工場・倉庫 倉庫は資機材や商品、在庫の保管を目的としたケースが多く、工場は食品や製品の製造作業、機械を入れての加工や組立作業、板金や塗装などの作業など、音や臭いをともなう用途を目的とすることが多い不動産です。

事業用物件を売却するためには
媒介契約を締結する必要があります

戸建ての売却など一般的な仲介売却と同様、事業用物件の売却を依頼する際にも媒介契約を締結しなければなりません。不動産の売却活動をどのような条件で行なうか、成約した際の報酬金額はどのようにするのかなどといった内容を定めた媒介契約書を、お客様と不動産会社との間で取り交わします。

専任専属媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約

複数の不動産会社との契約は不可で、契約は一社のみとなります。契約期間は最長3ヵ月です。また、自身で買い手を見つけた場合でも、不動産会社の仲介が必要です。

不動産流通機構「レインズ」への登録義務があり、契約から5日以内に登録されます。

販売状況の報告は、7日に1回以上と定められています。

専任媒介契約

複数の不動産会社との契約は不可で、契約は一社のみとなります。契約期間は最長3ヵ月です。ただし、自身で買い手を見つけた場合、不動産会社の仲介は不要です。

不動産流通機構「レインズ」への登録義務があり、契約から7日以内に登録されます。

販売状況の報告は、14日に1回以上と定められています。

一般媒介契約

複数の不動産会社との契約が可能です。契約期間に規定はありませんが、行政指導に従い3ヵ月が一般的です。自身で買い手を見つけた場合、不動産会社の仲介は不要です。

不動産流通機構「レインズ」への登録義務はありません。また、販売状況の報告の頻度にも規定はありません。

事業用物件の
売却にかかる費用・税金

売買契約書に貼付する印紙代 仲介手数料 抵当権抹消登記の免許税

売買契約書の記載金額に対して課されるのが「印紙税」です。収入印紙を売買契約書に貼付して納めます。

売買契約書に記載された金額によって、印紙税額が変わります。

仲介手数料

売却が成立したとき、不動産会社に支払う報酬です。

仲介手数料の上限は国土交通省によって定められており、売却価格が200万円以下なら「5%」、200万円〜 400万円以下なら「4%+ 20,000円」、400万円〜なら「3%+ 60,000円」となります。

抵当権抹消登記の免許税

売却する不動産に抵当権が設定されている場合、売却時に抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消手続きには登録免許税がかかり、「不動産の数×1,000円」となります。

(売却利益が出た場合)
譲渡所得税
(住宅ローンの融資を受けていた場合)
金融機関に支払う一括繰上げ返済手数料

不動産の売却により生じた利益=所得にかかる税金です。

不動産購入時よりも高い価格で売却でき、譲渡益が出た場合にのみ「所得税」および「住民税」として課税されます。

売却する不動産にローンが残っている場合は、売却前にローンを返済しなければなりません。一括繰り上げ返済する場合には、返済手数料がかかります。

おおよそ3,000円〜5,000円程度が目安ですが、金融機関によっては数万円かかる場合もあります。

売却したくない?
「運用」という手段も
あります!

「自身が使用する予定はないが、売却はしたくない」「売ってしまうよりも有効に活用できないか?」とお考えの方には、「運用する」という方法をご提案できます。

春日井シティ不動産では、売却はもちろん、不動産を資産として運用するためのアドバイスも可能です。お引越しが決まったご自宅や相続したご実家など、ご活用に困ったらぜひ一度、当社までご相談ください。

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