
空き家事情について
昨年、総務省が公表した「平成30年住宅・土地統計調査調査」によると、全国の空き家数はおよそ846万戸(前回H25年調査では約820万戸)、全住宅に占める空き家の割合(空き家率)は13.55%(前回H25年調査では約13.52%)でした。過去最高を記録しました。
ざっくり、8戸に1戸は空き家状態。
えっ?そんなに多いの?ってびっくりしませんか?
しかし、この「空き家」には4つの分類があって、全体数には、
①賃貸住宅(アパマンも含む)の空き部屋
②売る予定の住宅(新築中古問わず)
③2次利用の住宅(別荘等)
も含んでいるので、いわゆる昨今問題となっている
④長期不在の空き家(「その他空き家」といいます)は、空き家全体の約40%
なんですね。
それでも、高齢化や人口減少で、適切な管理がなされない空き家が増加していくのは間違いありません。
春日井市の空き家問題の傾向と対策について
平成28年に制定された「春日井市空き家等対策計画」を見ると、平成25年度の春日井市の住宅総数134,350戸に対して、空き家数は15,210戸(空き家率11.32%)でした。
そのうちの40%くらいがいわゆる長期不在の「その他空き家」と考えられます。
管理がなされていない放置空き家が問題
「春日井市空き家等対策計画」が策定された背景と趣旨にはこう書かれています。
近年、空き家に関する問題が表面化してまいりました。
特に管理がなされていない空き家、いわゆる放置空き家については、周辺の住民に対し、安全や衛生、防犯、防火などあらゆる場面で悪影響を及ぼすおそれがあり、こうした空き家を少しでも減らしていくことが全国的な課題となっています。
本市では、近隣の住民の生活に悪影響を及ぼす空き家について、これまで、近隣の皆様からの相談や通報などがあった場合は、その情報をもとに所有者を把握し、是正するよう助言を行ってきました。
しかし、空き家は個人の財産であることから、所有者の理解を得ることができない場合においては、行政が介入することが難しいケースもありました。
こうした中、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)が公布されました。
法の施行により、所有者を把握するために固定資産税の課税情報などを利用できるようになり、より迅速に所有者に対し、状況の通知や助言ができることとなりました。
また、法では、一定の要件を満たす、適切な管理がなされていない空き家を「特定空家等」とし、市が講じることができる措置についても規定がなされました。
このような状況を踏まえ、空き家問題についての市の基本的な考え方を明確にし、放置空き家への対応や放置空き家を増やさないようにするための方策を体系化することにより、着実に施策を推進するためにこの計画を策定します。
空き家の多くは、貸すとか売るとか、現状維持でも、所有者等による適正な管理がなされていますが、
- 草木がボーボー
- ゴミ屋敷だとか
- 老朽化で倒壊の恐れ
- 近隣住民への悪影響を与える
などのような長期の放置状態の空き家をどうにかしないといけない。ということでどこの行政も空き家対策に力を入れているわけですね。
ちなみに、愛知県の空き家率は全国的平均13.5%(H25年)と比べて低い12.27%(H25年)です。その愛知県平均の中でも、春日井市の空き家率は11.32%(H25年)と低い方です。
なぜ放置されるのか?
では、なぜ、近隣の迷惑を顧みないような放置空き家が増えるのか?
実際、普通の空き家は所有者が適正に維持管理をされていると思いますし、もし近隣からクレームがあったとしてもすぐに対応される所有者の方が多いのです。
しかし、一部の放置されている空き家というのは、所有者がわからない、連絡がつかないというケースが意外に多かったりします。
法務局で管理されてる不動産登記簿には、所有者の住所氏名の記載があるので、誰でも取得して調べることが可能ですが、所有者が引越して住所が変わってたり、死亡して相続があっても、住所変更や相続登記をしていない。もちろん、空き家ですから家には誰もいない。近所の人も誰も知らない。
そうなると、基本的には、所有者とは連絡がとれません。
私たち、不動産業者も、空き地や空き家の調査で所有者を探して連絡をとろうと試みることがよくありますが、個人情報の扱いが厳しい昨今は、登記簿や近隣の聞き込みで調査するくらいしか方法がありません。
もちろん連絡が取れても、まともに取り合ってくれない偏屈な人もいますが、放置空き家が増えても対策が進まない原因は、所有者に連絡が取れないという理由が多いのではないかと思います。
放置空き家を放置しないために
放置空き家はこれからも増えていきますが、行政もただ指をくわえてみているだけではありません。これは全国的な問題でもありますが、「春日井市空き家等対策計画」にはこう書かれています。
本市では、近隣の住民の生活に悪影響を及ぼす空き家について、これまで、近隣の皆様からの相談や通報などがあった場合は、その情報をもとに所有者を把握し、是正するよう助言を行ってきました。
しかし、空き家は個人の財産であることから、所有者の理解を得ることができない場合においては、行政が介入することが難しいケースもありました。
こうした中、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)が公布されました。
法の施行により、所有者を把握するために固定資産税の課税情報などを利用できるようになり、より迅速に所有者に対し、状況の通知や助言ができることとなりました。
また、法では、一定の要件を満たす、適切な管理がなされていない空き家を「特定空家等」とし、市が講じることができる措置についても規定がなされました。
各自治体、行政もいろいろと策を練っています。前記事で書いた春日井の老朽空き家解体補助金制度もその一環です。
冒頭の「平成30年住宅・土地統計調査調査」で、空き家の数は過去最高記録(820万戸→846万戸)と書いてますが、実は空き家率は、ほぼ横ばい(13.55%→13.52%)でした。
もし、お住まいの近くの放置空き家にお困りの方がいらっしゃれば、各自治体に対応をお願してみてはいかがでしょうか。ただし、時間はかかると思います。上手くいく保証もありません。しかし、空き家問題の解決方法はゼロではありません。
春日井の空き家の多くは売れます。貸すことも可能です。
最近は、春日井の実家を相続したけど、すでに遠方で家族と生活しているお客様からの空き家の活用についてのお問合せが増えています。
売るか、貸すか、現状のままか、どうすれば一番いいのか。という質問の答えは、金銭的な損得で考えると物件によりけりです。絶対的な正解はありません。
売ろうと思えばいつでも買い手が見つかる空き家もありますし、空き家を解体して更地なら買い手の需要がある土地も多いです。
築40年を超えるような古い空き家でも住居じゃなく事務所や倉庫として借りたいという需要がある場合もあります。
残念ながら、買い手も借りても見つけるのが難しいという物件も中にはありますが、まったくの需要がないどうしようもない不動産と言うのは春日井ではまだ少ないと思います。
つまり、なんらかの需要はあります。
もし、空き家の活用をどうすればいいかお困りの方がいらっしゃいましたら、春日井シティ不動産(0568-87-3921)にお問い合わせください。
売った方がいいか、貸した方がいいか、建物を解体したほうがいいか、何もしない方がいいかなど、選択肢はいろいろとあります。お客様のご意向と将来の予定にあわせて最適な方法をご提案いたします。
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