
土地売買は非課税、売主個人の建物売買も非課税
土地を購入するのに消費税はかかるのか?
というご質問をいただきました。
2019年10月から消費税が増税となり、税率10%となりました。
高負担となりましたので、特に大きな買い物の場合は余計に気になりますよね。
余談ですが、増税当初は、前回の5%から8%に上がった2014年のときほどの不動産市況の落ち込みはなかったのですが、想定外のコロナ感染拡大の影響で、景気への影響はこれからが本番、消費税10%の増税の負担もここにきて露呈してきた様相です。
土地の購入は消費税は非課税となっています
さて、本題です。
物件購入にともなう消費税について、よくご質問をいただくのですが、土地はそもそも非課税となっています。
なので、土地購入にあたり、消費税はかかりません。
不要です。
建物は消費税課税、しかし個人間の売買は非課税
建物については、基本的には消費税の対象となります。
新築建売とか、分譲マンションなどの購入の際は、建物部分についてのみ消費税がかかります。
新築建売の販売価格は、土地と建物の価格を足した合計額ですが、その内の建物分にのみ、消費税が課税されることになります。
販売価格は税込表示ですので、別途消費税を徴収されるわけではありません。
なお、中古戸建や中古マンションなどの一般個人間の売買においては、建物分においても消費税は非課税となっています。
建築請負契約は消費税は課税されます
土地を買っても消費税はかかりませんが、新築する建物には消費税はかかります。
マイホームを新築する際に、ハウスメーカーや工務店などで請負契約をしますが、注文住宅には課税対象となります。
ちなみに中古住宅や中古マンションを買って、リフォームする場合も、工事請負には消費税は課税されます。
土地売買でも諸経費には消費税はかかります
土地を買うのに消費税がかからないことはお分かり頂けたと思いますが、購入にかかわる経費には消費税がかかります。
例えば、不動産の名義を買主に変更するための登記費用や、不動産会社に払う仲介手数料、銀行に払うローン手数料などの諸経費はすべて課税対象となっています。
まとめ
消費税の負担は大きいですが、不動産売買においては、土地の購入、個人が売主の場合の中古マンションや中古戸建の購入の場合は、消費税はそもそも非課税となっています。
新築マンションや新築建売の建物分については、買主は消費税を払わないといけません。
注文住宅などの請負工事契約においても同様です。
なので、不動産仲介のケースでいえば、消費税がかからない売買もたくさんあります。
消費税がかかるケースであっても、不動産購入における住宅ローン控除や補助金の拡大政策も用意されています。
あまり税金に振り回されることなく、良い物件を購入できるように、正しい知識を身につけて賢く物件探しをしていきましょう。
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