
ぜひ購入したいという中古住宅が見つかり、売買契約をする場合、売主に支払う手付金はいくら用意すればいいでしょうか。今回の記事では、売買の手付金の相場についてお伝えします。
契約時の手付金はいくら払えばいいのか
買いたい土地、あるいは一戸建が見つかったとします。
価格やその他の購入条件も合意できました。
そうすると、売買契約を締結する流れとなりますが、そこで買主は、売主に手付金を支払う必要がありますので、現金の用意をしないといけません。
では、売買契約の際に、買主が売主に支払う手付金はいくら支払えばいいのでしょうか?
手付金の相場みたいなものはあるのでしょうか?
手付金の金額について明確な決まりはない
結論から言うと、売買契約の手付金の額に明確な決まりはありません。
ただ、慣例というか、一般的には、売買金額の1割を手付金額とするケースが多いです。
例えば、2,000万円の物件であれば、手付金は200万円という具合です。
しかしながら、買主によっては、契約時には1割の現金を用意できないという場合も少なくはありません。
自己資金が少ない、100%住宅ローンで資金をまかなう、手持ちの現金は諸費用に回すなど、いろいろな事情があります。
なので、そういう場合は、手付金を少なくして契約するケースも多々あります。
売買金額の5%とか、50万とか100万円とか。
売買金額にもよりますが、売主に合意してもらえるのであれば、手付金が少なくても売買契約は可能です。
手付金は少なすぎても多すぎても問題点はある
手付金の法律的な意味を考えると、あまりに少なすぎるのも心配な点があります。
手付解約と言って、売買契約後でも一定の期間内であれば、売主または買主は、手付金相当額を放棄して相手方に支払えば、売買契約を解除することも可能です。
例えば10万とか極端に少ない手付金で契約をしてしまうと、手付解除でかんたんに契約を反故にされてしまう可能性もあるわけです。
また、買主が一般個人で、売主が業者の場合は、宅建業法により手付金の上限等が定めてあります。
例えば5割の手付金とか、買主が支払うことを合意したとしても、消費者保護の観点から多すぎる手付金を業者が受け取ることが禁止されています。
100%住宅ローンを組む場合でも、手付金は現金で用意すべし
ちなみに、購入資金を100%ローンでまかなう場合でも、銀行からローン融資金が支払われるのは、契約時ではなく残金決済時なので、契約時の手付金は先に現金で用意する必要があります。
例えば、売買代金2000万円の中古マンション売買があったとして、買主が契約時に手付金100万円・決済時に残代金1900万を売主に支払う条件にしたとします。
その場合、買主が銀行に2000万を住宅ローンで借りるとしても、その2000万のお金が手元に入るのは決済時。
なので、契約時の手付金100万は先に現金で用意して売主に支払う必要があるということです。
決済時一括で2000万融資が実行され、そのうち残代金1900万を支払い、手元に100万残る形にはなります。
まとめ.一般的には1割、自己資金が少ない人は相談しましょう
結論としては、一般的な不動産の売買においては
手付金の金額については、買主と売主の合意によって決めるものですが
目安としては売買金額の1割と考えておけば間違いないでしょう。
もし、買主の事情で、1割の手付金を用意できない、手付金を少なくしたい。そういうときは、担当の不動産業者さんに相談してみましょう。
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