春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/03/02
【越境トラブル】ブロック塀や木の枝がはみ出てる場合の対処法
越境とは?
越境とは、本来の土地の境界線を超えて、他人の土地に建造物や樹木の一部がはみ出している状態 を指します。
✅ 隣地の所有物が自分の土地に侵入している場合(例:ブロック塀、フェンス、屋根のひさし、雨どい、樹木の枝など) ✅ 自分の所有物が隣地に侵入している場合(例:自宅の外壁、擁壁、庭のフェンスなど)
越境は普段は問題にならなくても、土地売買や建築計画の際に発覚し、トラブルになることがよくあります。隣地との関係性によっては、解決が難航するケースもあるため、注意が必要です。
今回は、境界越境のトラブルとその対処法について解説します。
隣地の木の枝やフェンスが越境していたら?
土地を売買するとき、隣地との境界に関する越境トラブルが発覚することがあります。
例えば、
- 隣家の木の枝やブロック塀がこちらの土地に侵入している
- 屋根のひさしや雨どいがはみ出ている
越境は目視で明らかにわかるものもあれば、測量して初めて発覚するケースもあります。
土地売買時に越境は問題になる
越境とは、他人の土地に樹木やフェンス、塀などがはみ出している状態 のことです。
✅ 隣地の所有物が自分の土地に侵入している場合 ✅ 自分の所有物が隣地に侵入している場合
普段は気にならないレベルでも、売買のときには問題になることが多い です。
なぜなら、
- 買主が計画している建築に支障が出る可能性がある
- 隣地から将来的に越境の責任を問われる可能性がある
売主の立場としては、損害賠償請求や契約解除といったトラブルに巻き込まれるリスク があります。
越境トラブルは売主が解決してから買主に引き渡すのが原則
越境には、 ✅ 明らかに目視で確認できるケース ✅ 土地家屋調査士による測量が必要なケース
があります。
越境がある場合、原則として 売主が解決してから買主に土地を引き渡す ことになります。
ただし、買主が承諾すれば、越境状態のまま売却することも可能 です。
越境トラブルの解決方法
越境が発覚した場合、不動産業者としては、
- 売主・買主・隣地所有者に状況を説明
- まずは越境解消を目指す
売主側の越境であれば、木の枝やフェンスの撤去は比較的簡単ですが、 ✅ 隣地がこちらに越境している場合 ✅ 構造物の基礎が越境している場合
など、すんなり解決できないケースもあります。
人間関係の悪化や金銭的負担の問題も絡むため、隣地所有者が撤去に応じてくれないこともあります。
また、建物の躯体や基礎部分が越境している場合、部分的な撤去が困難で、実質的に越境解消が不可能 となるケースもあります。
「越境に関する覚書」で解決する方法
すぐに越境を解消できない場合、買主の土地利用に支障がなければ、「越境に関する覚書」 を取り交わすことで解決する方法があります。
【越境に関する覚書の内容】
✅ 越境の事実を認める ✅ 現状のまま利用を継続することを確認 ✅ 将来、越境物を建て替える際には越境を解消する ✅ 買主は売主からこの覚書を引き継ぐ
売買契約には「売主が土地境界を買主に明示する条項」はありますが、越境解消の義務までは明示されていないことが一般的 です。
そのため、売却する前に越境の有無を確認し、必要なら買主に状況を説明して同意を得ておく ことが重要です。
まとめ:境界越境は早めに対処すべき
✅ 普段気にならなくても、土地売買時には越境が問題になる ✅ 売主の責任で越境を解消するのが原則 ✅ 解消が難しい場合は「越境に関する覚書」を締結することで解決可能 ✅ 買主が建売業者や分譲業者の場合、覚書ではなく解消が必須となることもある
隣地所有者が素直に撤去に応じてくれる場合もあれば、 ✅ 「これまで許されていたのに今さら撤去と言われても困る」 ✅ 「撤去してもいいが費用を負担してほしい」 ✅ 「過去のトラブルを理由に拒否される」
など、対応はさまざまです。
境界越境のトラブルを避けるためにも、売却前に自分の土地の越境状況を確認し、必要に応じて早めに対処 することをおすすめします。
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監修者情報
-
春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣