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2025/03/02

【越境トラブル】ブロック塀や木の枝がはみ出てる場合の対処法

越境とは?

越境とは、本来の土地の境界線を超えて、他人の土地に建造物や樹木の一部がはみ出している状態 を指します。

隣地の所有物が自分の土地に侵入している場合(例:ブロック塀、フェンス、屋根のひさし、雨どい、樹木の枝など) ✅ 自分の所有物が隣地に侵入している場合(例:自宅の外壁、擁壁、庭のフェンスなど)

越境は普段は問題にならなくても、土地売買や建築計画の際に発覚し、トラブルになることがよくあります。隣地との関係性によっては、解決が難航するケースもあるため、注意が必要です。

今回は、境界越境のトラブルとその対処法について解説します。

隣地の木の枝やフェンスが越境していたら?

土地を売買するとき、隣地との境界に関する越境トラブルが発覚することがあります。

例えば、

  • 隣家の木の枝やブロック塀がこちらの土地に侵入している
  • 屋根のひさしや雨どいがはみ出ている

越境は目視で明らかにわかるものもあれば、測量して初めて発覚するケースもあります。

土地売買時に越境は問題になる

越境とは、他人の土地に樹木やフェンス、塀などがはみ出している状態 のことです。

隣地の所有物が自分の土地に侵入している場合自分の所有物が隣地に侵入している場合

普段は気にならないレベルでも、売買のときには問題になることが多い です。

なぜなら、

  • 買主が計画している建築に支障が出る可能性がある
  • 隣地から将来的に越境の責任を問われる可能性がある

売主の立場としては、損害賠償請求や契約解除といったトラブルに巻き込まれるリスク があります。

越境トラブルは売主が解決してから買主に引き渡すのが原則

越境には、 ✅ 明らかに目視で確認できるケース土地家屋調査士による測量が必要なケース

があります。

越境がある場合、原則として 売主が解決してから買主に土地を引き渡す ことになります。

ただし、買主が承諾すれば、越境状態のまま売却することも可能 です。

越境トラブルの解決方法

越境が発覚した場合、不動産業者としては、

  1. 売主・買主・隣地所有者に状況を説明
  2. まずは越境解消を目指す

売主側の越境であれば、木の枝やフェンスの撤去は比較的簡単ですが、 ✅ 隣地がこちらに越境している場合構造物の基礎が越境している場合

など、すんなり解決できないケースもあります。

人間関係の悪化や金銭的負担の問題も絡むため、隣地所有者が撤去に応じてくれないこともあります。

また、建物の躯体や基礎部分が越境している場合、部分的な撤去が困難で、実質的に越境解消が不可能 となるケースもあります。

「越境に関する覚書」で解決する方法

すぐに越境を解消できない場合、買主の土地利用に支障がなければ、「越境に関する覚書」 を取り交わすことで解決する方法があります。

【越境に関する覚書の内容】

✅ 越境の事実を認める ✅ 現状のまま利用を継続することを確認 ✅ 将来、越境物を建て替える際には越境を解消する ✅ 買主は売主からこの覚書を引き継ぐ

売買契約には「売主が土地境界を買主に明示する条項」はありますが、越境解消の義務までは明示されていないことが一般的 です。

そのため、売却する前に越境の有無を確認し、必要なら買主に状況を説明して同意を得ておく ことが重要です。

まとめ:境界越境は早めに対処すべき

普段気にならなくても、土地売買時には越境が問題になる売主の責任で越境を解消するのが原則解消が難しい場合は「越境に関する覚書」を締結することで解決可能買主が建売業者や分譲業者の場合、覚書ではなく解消が必須となることもある

隣地所有者が素直に撤去に応じてくれる場合もあれば、 ✅ 「これまで許されていたのに今さら撤去と言われても困る」「撤去してもいいが費用を負担してほしい」「過去のトラブルを理由に拒否される」

など、対応はさまざまです。

境界越境のトラブルを避けるためにも、売却前に自分の土地の越境状況を確認し、必要に応じて早めに対処 することをおすすめします。

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