春日井シティ不動産のブログ

KASUGAI CITY REAL ESTATE

  • TOP  >  
  • ブログ  >  
  • 【未登記ダメ】相続登記してない土地は売れません

2025/04/05

【未登記ダメ】相続登記してない土地は売れません

~相続で取得した土地、本当に「あなたのもの」ですか?~

こんにちは、春日井シティ不動産の山本です。
今回は、相続登記をせずに放置してしまった土地は売れるのか?というリアルな相談事例をもとに、
相続登記の重要性と、2024年から始まった義務化について分かりやすく解説します。


■ 実際にあったご相談

春日井市に住むAさんから、「妹と共有している土地を売りたい」と相談がありました。
しかし、話を詳しく聞いてみると…

  • 土地の名義はまだ亡くなったお父さんのまま
  • お父さんが亡くなったのは30年前
  • 相続登記は一度もしていない
  • 妹も売却には同意している

つまり、Aさんたちはその土地の“法定相続人”ではあっても、“登記上の所有者”ではない状態でした。

■ 相続登記をしていない土地は売れない理由

不動産を売るためには、
✅ 「現在の所有者」が明確になっている必要があります。

登記簿上、Aさんたちではなく故人(お父さん)の名義のままであれば、
Aさんがその土地の所有者であることを証明することができません。

買主が安心してお金を払うことも、銀行が融資を出すこともできません。
つまり、相続登記をしていないと、不動産売買はできないということなのです。

■ 登記が義務化されました

もともと、不動産の所有権登記は法律上の義務ではありませんでした。
そのため、相続した土地を登記せずに放置するケースが多く見られたのです。

しかし2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。

義務化のポイント

  1. 不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
  2. 遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に登記申請が必要
  3. 違反した場合は、10万円以下の過料対象に

売る予定がなくても、「今は必要ない」では済まされません。
将来トラブルになる前に、早めに手続きをしておくことが重要です。

■ Aさんのケース:相続登記をして無事に売却できた

Aさんの場合、幸いなことに…

  • 相続人は自分と妹の2人だけ
  • 妹も同意している
  • 遺産分割でもめる要素がない

という状況だったため、司法書士の協力のもと、2人で1/2ずつの相続登記を行い、
その後、スムーズに土地を売却することができました。

■ 放置された登記がトラブルのもとになる理由

Aさんはうまくいった例ですが、放置された相続登記が原因で以下のような問題が頻発しています:

  • 相続人が多くなりすぎて調整が困難
  • 相続人が亡くなってさらに代襲相続が発生
  • 相続人同士が不仲・音信不通
  • 高齢化や意思能力の問題で合意が得られない

→ 時間が経てば経つほど、登記のハードルは上がります。

■ まとめ|相続登記は“今すぐ”やっておくべき

状況登記していないと…
売却したい所有権を証明できず売却できない
銀行融資を受けたい担保にできない
自分の権利を守りたい第三者に主張できない
相続トラブルを防ぎたい相続人が増えてややこしくなる

✅ 春日井市で相続登記の相談をしたい方へ

  • 「うちの土地、登記してないかも…」
  • 「相続人が多くてどうしたらいいかわからない」
  • 「売却を考えているけど、まず何から始めれば?」

そんな方には、相続登記に強い司法書士をご紹介することも可能です。
まずは、無料相談からお気軽にどうぞ。

🌟 「この土地、どうすればいい?」と迷っている方へ
春日井市・名古屋市守山区での不動産相続・活用のご相談なら春日井シティ不動産(代表:山本)まで、お気軽にお問い合わせください!

この記事を読んで「不動産売却についてもっと相談したい!」と思った方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。地元密着20年の経験を活かして、あなたの大切な不動産売却を全力でサポートします!

また、最新の不動産情報や役立つヒントを発信中!ぜひSNSでもチェックしてみてください。

皆様のご相談をお待ちしています!

  • 前の記事へ
  • 一覧へ戻る
  • 次の記事へ

監修者情報

無料査定依頼

売却方法はこちら

トップに戻る