春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/05
【未登記ダメ】相続登記してない土地は売れません
~相続で取得した土地、本当に「あなたのもの」ですか?~
こんにちは、春日井シティ不動産の山本です。
今回は、相続登記をせずに放置してしまった土地は売れるのか?というリアルな相談事例をもとに、
相続登記の重要性と、2024年から始まった義務化について分かりやすく解説します。
■ 実際にあったご相談
春日井市に住むAさんから、「妹と共有している土地を売りたい」と相談がありました。
しかし、話を詳しく聞いてみると…
- 土地の名義はまだ亡くなったお父さんのまま
- お父さんが亡くなったのは30年前
- 相続登記は一度もしていない
- 妹も売却には同意している
つまり、Aさんたちはその土地の“法定相続人”ではあっても、“登記上の所有者”ではない状態でした。
■ 相続登記をしていない土地は売れない理由
不動産を売るためには、
✅ 「現在の所有者」が明確になっている必要があります。
登記簿上、Aさんたちではなく故人(お父さん)の名義のままであれば、
Aさんがその土地の所有者であることを証明することができません。
買主が安心してお金を払うことも、銀行が融資を出すこともできません。
つまり、相続登記をしていないと、不動産売買はできないということなのです。
■ 登記が義務化されました
もともと、不動産の所有権登記は法律上の義務ではありませんでした。
そのため、相続した土地を登記せずに放置するケースが多く見られたのです。
しかし2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
義務化のポイント
- 不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に登記申請が必要
- 違反した場合は、10万円以下の過料対象に
売る予定がなくても、「今は必要ない」では済まされません。
将来トラブルになる前に、早めに手続きをしておくことが重要です。
■ Aさんのケース:相続登記をして無事に売却できた
Aさんの場合、幸いなことに…
- 相続人は自分と妹の2人だけ
- 妹も同意している
- 遺産分割でもめる要素がない
という状況だったため、司法書士の協力のもと、2人で1/2ずつの相続登記を行い、
その後、スムーズに土地を売却することができました。
■ 放置された登記がトラブルのもとになる理由
Aさんはうまくいった例ですが、放置された相続登記が原因で以下のような問題が頻発しています:
- 相続人が多くなりすぎて調整が困難
- 相続人が亡くなってさらに代襲相続が発生
- 相続人同士が不仲・音信不通
- 高齢化や意思能力の問題で合意が得られない
→ 時間が経てば経つほど、登記のハードルは上がります。
■ まとめ|相続登記は“今すぐ”やっておくべき
状況 | 登記していないと… |
---|---|
売却したい | 所有権を証明できず売却できない |
銀行融資を受けたい | 担保にできない |
自分の権利を守りたい | 第三者に主張できない |
相続トラブルを防ぎたい | 相続人が増えてややこしくなる |
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣