春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/03/30
【地中埋設物トラブル】買った土地からコンクリートガラが出てきたらどうする?
夢のマイホームづくり、土地を買っていよいよ工事スタート!
しかし…基礎工事や造成工事で土地を掘り始めたら、地中からコンクリートのガラや古いブロック、建物の基礎などが出てきたーーそんなトラブルが実際に起こることがあります。
この記事では、土地を買った後に「地中埋設物(ちちゅうまいせつぶつ)」が見つかったとき、どのように対応すべきかを、不動産のプロ目線で解説します。
■ そもそも「地中埋設物」とは?
地中埋設物とは、土地の地下に埋まっている不要なもののこと。代表的なものは次のようなものです:
- 解体された建物の基礎やコンクリート片(ガラ)
- ブロック、レンガ、タイルの破片
- 古い配管や鉄くず
- 生活ゴミや産業廃棄物
これらは土地を外から見ただけではわかりません。売主自身も地中の状況まで把握していないことがほとんどです。
■ 地中埋設物が見つかったら、誰が撤去するの?
最大のポイントは、「誰が撤去費用を負担するか」です。
これは、売買契約における契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の内容によって大きく変わります。
■ 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)とは?
◉ 以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたもの
契約時点ではわからなかった欠陥(=瑕疵)が、引渡し後に発覚した場合、売主が一定の責任を負うというルールです。
- 建物であれば:雨漏り、シロアリ、構造の欠陥など
- 土地であれば:地中埋設物、地盤の問題など
令和2年4月の民法改正で、より明確で広い責任範囲を定めた「契約不適合責任」という概念に変わりました。
■ 契約不適合責任の内容で対応はこう変わる!
【1】契約不適合責任あり → 売主が撤去費用を負担
売買契約書に「契約不適合責任を売主が負う」と記載されている場合、
引渡し後に地中埋設物が見つかったとしても、売主が責任と費用をもって撤去します。
▼ 実際の流れ
- 買主が埋設物を発見
- 不動産会社を通じて売主に連絡
- 売主・買主・不動産会社が現場を確認
- 撤去業者を双方で協議の上決定
- 売主の費用負担で撤去作業を実施
💡ポイント:
- 売主が「知らなかった」と言っても責任は免れません。
- 買主は「証拠写真」「工事報告書」などを残しておくと安心です。
【2】契約不適合責任が免責 → 買主が撤去費用を負担
売買契約で「契約不適合責任は免責」となっている場合、
たとえ地中から大量のガラや廃材が出てきても、売主に請求することはできません。
▼ ただし例外あり
売主が地中埋設物の存在を知っていたにも関わらず隠していた場合は、「告知義務違反」として損害賠償請求ができる可能性があります。
💡ポイント:
免責条件の契約は、買主にとってリスクが高いため、できるだけ避けるか、調査をしっかり行ってから購入しましょう。
■ 民法改正で何が変わった?「契約不適合責任」へ
令和2年4月の民法改正によって、「瑕疵担保責任」という旧制度は廃止され、新たに「契約不適合責任」が導入されました。
内容はこうです:
売買の対象物(建物・土地など)が、契約で定めた「種類・品質・数量」に適合していない場合、売主は契約に適合させる責任を負う。
つまり、見えない欠陥だけでなく、契約内容に反するもの全般が対象になったため、売主の責任範囲が広がりました。
■ 現場での実務経験から伝えたいこと
私自身、過去の取引で地中からコンクリートガラや古い配管が出てきたケースは何度も経験しています。
ただし、撤去費用が数百万を超えるような「大惨事」には遭遇していません。
重要なのは、「トラブルをゼロにすること」ではなく、
起きたときにどう冷静に対処できるかです。
■ 売主・買主へのアドバイス
▼ 売主の方へ
- 「知らなかった」では済まされない場合があります。
- 過去の使用履歴や気になる点は、事前に不動産業者へ伝えましょう。
- 正直に伝えておくことで、あとから自分を守ることになります。
▼ 買主の方へ
- 契約時に「契約不適合責任」の有無は必ず確認を!
- 免責の場合は、リスクと撤去費用を想定しておく。
- 可能なら土地の「地歴」や「以前の用途」もヒアリングしておくと安心です。
まとめ|埋設物は「出たら撤去」でOK!でも契約確認がカギ
地中埋設物が出たら? | 契約不適合責任が「あり」→ 売主負担 / 「免責」→ 買主負担 |
---|---|
実際に対応する流れ | 発見 → 連絡 → 現場確認 → 業者選定 → 撤去実施 |
事前に確認すべきこと | 契約書の条項(責任の有無・期限)、土地の使用履歴 |
地中埋設物は、誰にでも起こり得る不動産取引のリスクです。
しかし、事前の確認と冷静な対応で、きちんと処理できる問題でもあります。
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監修者情報
-
春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣