春日井シティ不動産のブログ

KASUGAI CITY REAL ESTATE

  • TOP  >  
  • ブログ  >  
  • 【土地を売るときに確定測量は必要?】ご相談いただきました

2025/03/03

【土地を売るときに確定測量は必要?】ご相談いただきました

土地売却時の測量と境界トラブル

土地を売却する際、売主が確定測量を行い、買主に土地を引き渡すことが一般的です。しかし、

  • 測量は必ずしなければならないのか?
  • 測量をする理由は?
  • 費用はいくらかかるのか?

といった質問を多くいただきます。この記事では、土地売買における測量の重要性について解説します。

確定測量とは?

確定測量とは、隣地所有者の立会いのもとで境界を確認し、境界杭を設置する測量 です。隣地所有者には、接面道路の管理者(公道であれば自治体)も含まれます。

確定測量を行うことで、以下の点が明確になります。

土地の実測面積
正確な寸法や形状
隣地との越境の有無

測量業務は、土地家屋調査士 が担当します。

土地売買で確定測量をする理由

1. 正確な面積を確定するため

土地の売買価格は、

  • 登記簿に記載されている公簿面積
  • 確定測量による実測面積

のどちらかで決まります。しかし、公簿面積と実測面積が異なるケースはよくあります。

例えば、登記簿では40坪と記載されていても、実測したら39坪しかなかった、逆に41坪あった、ということがあり得ます。これは測量しないとわからないことで、 ✅ 40坪の前提で売買価格を決めたのに、実際は1坪少なかった/多かった ✅ 1坪の差で価格の精算が発生するといったトラブルの原因になります。

例えば、春日井市の住宅地の相場が 坪30~50万円 だとすると、 1坪の違いで 30万~50万円の差額 が生じることになります。特に、

  • 古くからの集落
  • 農地や山林

では、登記簿面積と実測面積が大きく異なることがあります。最初から 実測面積による売買 にすることで、こうしたトラブルを防ぐことができます。

2. 隣地との境界トラブルを避けるため

境界ブロックや樹木が隣地に越境している、または隣地から越境されているケースもあります。測量をすることで、目視ではわからない越境の有無 を確認できます。

越境が発覚すると…

  • 建築計画に支障が出る
  • 隣地との関係がこじれる
  • 売却後に買主がトラブルに巻き込まれる

越境がある場合の対応

  • 撤去できるものは撤去する
  • 撤去が難しい場合は隣地所有者と合意書を交わす

逆に、越境がないことを確認できれば、 「境界トラブルのない安心できる土地」として売却がスムーズに進みます。買主にとって、越境トラブルは大きなリスクであり、売主としては実測を行うことでこのリスクを解消できます。

測量せずに売却することは可能か?

確定測量は売主の法的義務ではありません。

そのため、測量せずに売却することも可能ですが、 ✅ 実測面積が不確か
境界トラブルのリスクが残る
買主が不安を感じる

といった問題が生じやすくなります。買主の立場で考えれば、 「測量しない土地=リスクがある土地」 と捉えられるため、測量しない理由が明確でないと、買う気を削がれてしまう可能性が高いです。

確定測量の費用と手続き

費用の目安
  • 一般の住宅地:40~50万円程度
  • 広大地・複雑な地形・隣地所有者が多い場合:100万~200万円以上
測量の流れ

売買契約後に土地家屋調査士へ依頼現地調査・測量作業隣地所有者・道路管理者(自治体)との立会い境界確定後、測量図を作成し買主へ交付

土地家屋調査士が隣地所有者との連絡調整や役所への申請を行います。

測量期間:1~2か月 ✅ 隣地と境界でもめた場合:長期化する可能性あり

まとめ|確定測量のポイント

測量は土地家屋調査士が行う売主が確定測量をして買主に引き渡すのが一般的確定測量により正確な面積と越境の有無がわかる境界トラブルのない安心できる土地の証明になる一般の住宅地では費用30~40万円が目安境界確定までの期間は約2か月測量しない売買もあるがリスクが高い

確定測量を行うことで、土地売却がスムーズに進み、買主の安心感も高まります。売却を検討されている方は、ぜひ事前に測量についてご確認ください。

この記事を読んで「不動産売却についてもっと相談したい!」と思った方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。地元密着20年の経験を活かして、あなたの大切な不動産売却を全力でサポートします!

また、最新の不動産情報や役立つヒントを発信中!ぜひSNSでもチェックしてみてください。

皆様のご相談をお待ちしています!

  • 前の記事へ
  • 一覧へ戻る
  • 次の記事へ

監修者情報

無料査定依頼

売却方法はこちら

トップに戻る