不動産の相続でお悩みの方へ

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相続した不動産に
お困りの方へ

不動産売却の中でも特に複雑なのが、相続した不動産に関するものです。名義変更から相続人間の協議、確定申告、各種特例の活用など、相続後の手続きは多岐にわたります。

こちらでは、春日井市の不動産売却の専門家「春日井シティ不動産」が、急な相続でお困りの方、これから相続について考えられる被相続人の方へ向け、不動産相続に関する基本知識をご紹介します。

急な不動産相続で
お困りの方を、トータルで
サポートします

急な不動産相続でお困りの方を、トータルでサポートします

相続が発生した場合、年金や健康保険の手続き、金融機関への連絡、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成などなど、煩雑な手続きが必要になります。急な相続ならなおのこと、このような諸々の対応を個人で行なうのは困難を極めるでしょう。

当「春日井シティ不動産」にも、急に相続した不動産の活用に関するご相談が増えております。売却による資金化、賃貸による収益化のコンサルティング、借地権の整理といったサポートも承る当社では、小さなご依頼からトータルの対応まで、なんでもご相談いただけます。

「まず何をしたら良いの?」という基本的なご質問から、ぜひご相談ください。

「ひとまず売りたい」という方には、
不動産買取がおすすめです

「売却金額よりも、早期売却を優先したい」「とりあえず手放したい」とご希望なら、不動産買取がおすすめです。不動産買取は一般のお客様から購入希望者を募るのでなく、不動産会社が直接、不動産を買い取るものです。買主様を探す期間がないため、契約内容にご納得いただけましたらすぐに売却することができます。

利用する予定のない物件、遠方にお住まいで管理が難しい物件などをそのまま放置してしまうと、固定資産税の負担だけを負うことになるばかりか、あらゆるリスクもつきまといます。「高く売りたい」より「早く売りたい」をご希望なら、不動産買取の検討がおすすめです。

PICK UP!

相続する前に抑えて
おきたいポイント

誰が受け継ぐの
か決まっていますか?

相続人となる対象は、配偶者や子どものほか、元配偶者の子ども、また被相続人が認知している子どもなど、複数となっている場合があります。遺された家族のトラブルを防ぐためにも、誰がどう受け継ぐかといった内容を決めておくことは大切です。

分配の割合は考えていますか?

遺言書がある場合・ない場合で、相続の割合が変わってきます。相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、相続人全員で行なう「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決めなければなりません。しかし、どのような相続財産があるのかがわからないと遺産分割協議は進められないため、財産目録があるとよいでしょう。財産目録がない場合、調査によって相続財産を確定させる必要があります。

相続税を支払うことは
できますか?

価値の高い財産を相続すれば、そのぶん、かかる相続税も高額になります。不動産の場合、売却せずに受け継ぐのであれば、相続税を支払うのに資金が必要です。せっかく価値のある不動産を相続しても、税金が払えなければ結局手放すことになりかねません。

相続税には基礎控除があり、控除の対象となっている場合は相続開始後10ヵ月以内に申告・納税する必要があります。これを過ぎると利子税という延滞税がかかり、税金がどんどん高額になってしまうので注意が必要です。

生前の相続対策の
タイミングとは?

生前の相続対策のタイミングとは?

相続対策について考えた「いま」こそ、対策を始めるベストタイミングです!

今は元気であっても、病気や事故は、いつ自分や家族の身に起きるかわかりません。急な体調不良や不慮の事故に見舞われたあと、相続対策に十分対応できる保証はないのです。なかでも特に心配されるのは、認知症です。発症すると意思表示が難しくなるため、元気なうちに対策しておくことが重要といえるでしょう。

相続は、決して資産家だけの問題ではありません。どんな環境でも、家族がいる限り相続は発生します。相続対策を自身の問題として、「いま」、取り組みましょう。

不動産相続時に必要な書類

不動産を相続する際は、たくさんの書類が必要となります。おもな必要書類は、以下のものが挙げられます。

  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票(抄本・謄本)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書相続登記の申請書類
  • 遺産分割協議書
  • 相続登記の申請書類

相続人関係の書類は、すべて全員分必要です。戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降の発行でなければなりません。被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時までひと通り必要です。住民票は、本籍の記載があれば住民登録の抹消された除票でも問題ありません。

相続した不動産(土地)を売却する、4つのメリット

①相続トラブルを避けられる

現金と違い、不動産は物理的に分けることが困難です。もちろん、共有名義で相続することも可能ではありますが、後々トラブルとなる恐れがあるためおすすめできません。

もしも、相続する遺産が不動産しかない場合は、すぐに売却してその金額を相続人で分け合うことで、すっきりと相続できます。

②維持費がかからない

不動産は、固定資産税や建物にかかる火災保険料など、保有しているだけでさまざまなコストが発生します。マンションの場合、維持管理費や修繕積立金の負担も。戸建てなら、何年かに一度、外壁や屋根の塗り替えなどといった修繕費も必要です。

不動産の活用方法は、「自分で住む」「人に貸す」「売却する」の3択です。相続しても使う予定がない場合は、早々に売却することをおすすめします。

③取得費加算の特例

相続した土地を3年以内に売却することで受けられる特例で、譲渡所得税を節税することができます。相続で取得した不動産を3年以内に譲渡(売却)した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できる仕組みです。

④空き家の3,000万円
特別控除

親が住んでいた家など、「空き家」を相続するケースは多くあります。被相続人が居住していた家や土地を売却する場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。

不動産の譲渡で利益が出たとしても、うち3,000万円分には税金がかからないため、大きな節税となるでしょう。ただし、この控除を受けるためにはいくつかの条件や、売却までの期間の制限など、クリアすべき要項があります。詳細については、国税庁のホームページ「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で確認することが可能です。国税庁ページへのリンクはこちら

相続した不動産を“すぐ”に売却する方法とは?

遺産分割協議 売却の手続き

被相続人が残した遺書がない場合、相続人同士の話し合い「遺産分割協議」で分割方法を決定します。

一般的には、相続税の申告期限である「相続開始後10ヵ月以内」に成立させる必要があります。

相続税は現金で一括納付と決められているため、早めに遺産分割を行ない、不動産を売却して現金化しておくのがおすすめです。

売却の手続き

売却は仲介売却と不動産買取の2種類があります。

仲介売却は一般から広く購入希望者を募るため、いつ売れるかが確約されないものの、希望の売却価格に近い金額での売却が可能です。

一方、不動産買取は仲介売却に比べ何割か低い金額になりますが、すぐに現金化できるというメリットがあります。

相続税の納付期限が迫っているが十分な現金がないという場合には、不動産買取がおすすめです。

確定申告について 専門家に相談しよう

不動産を売却して利益が発生した場合、その所得に対して所得税が発生します。

不動産譲渡所得は、次のように計算します。

【不動産譲渡所得=不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)】

例として、被相続人が4,500万円で購入していた不動産を、相続人が5,000万円で売却できたとします。このとき、売却の際に500万円の費用がかかっていた場合は、譲渡所得は発生しません。

専門家に相談しよう

不動産は分割するのが困難なため、活用する予定がないのであれば売却するのがおすすめです。

売却で利益が出れば譲渡所得税が発生しますが、各種特例が活用できれば、所得税を発生させることなく譲渡することも可能となります。

しかし、不動産売却の中でも、特に相続に関するものは手続きが複雑です。

当人だけで手続きを進めるのは困難を極めるため、信頼できる不動産のプロに相談しましょう。

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